パンタロン規約

第1条【目的】

この組織は、地域資源を基盤とした持続可能な循環型社会の実現及び、定められた計画事項の実施による経済的な発展と共に、関わる人々の精神的な充足を図ることを目的とする。

第2条【名称】

この組織は「パンタロン(Pantalon)」とする。

第3条【事務所の所在】

この組織の事務所は、長野県飯田市上郷黒田1242-10とする。

第4条【事業】

この組織は第1条の目的を達成するために次の事業を行う

  1. 遊休農地の利用集積を図るための計画の作成と実施
  2. 受託農地における農作業の計画の作成と実施
  3. 農作業に関わる生産資材の企画開発及び購入
  4. 農産物の販売に関わる企画開発及び販売の実施
  5. ワークライフバランスのイノベーションとその普及
  6. その他第1条の目的の達成に必要となる事業

第5条【加入】

この組織の構成員になろうとする者は、加入申込書をこの組織に提出しなければならない。

2 この組織は、前項の加入申込書の提出があったときは、役員会でその加入の諾否を決する。

3 構成員の死亡により、その構成員の持分の払戻請求権の全部を取得した者が、この組織に加入の申込みをし、役員会がこれを承諾したときは、その者がその構成員の持分を取得したものとみなす。

第6条【会費】

構成員はこの組織に対し、一年間5,000円の会費を納めるものとする。

2 会費は一時に全額を払い込まなければならない。

第7条【脱退】

構成員は、いついかなる時でもこの組織を脱退することができる。

2 構成員が脱退した場合に、構成員がこの組織に対して行った出資はいかなる理由があっても払い戻しは行われないものとする。

3 構成員は、次の事由によって脱退する。

(1) 死亡

(2) 除名

(3) 禁錮以上の刑に処された場合

第8条【除名】

構成員が本規約に違反する等、正当な事由があるときは、総会において他の構成員の過半の一致により、これを除名することができる。

2 前項の場合、除名の効力は、除名された者に対してなされた通知が到達した時点をもって発生するものとする。

第9条【組織の役員】

この組織の業務を円滑に遂行するため、次の役員及びこれらの役員で構成する役員会を置く。

(1) 代表 1名

(2) 執行役員 2名

(3) 会計担当 1名

(4) 監事 1名

2 代表は、この組織を代表し、本規約、総会の議決及び役員会の決定事項に従い組織の事務を処理する。

3 執行役員は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、この職務を代理する。

4 会計担当は、会計帳簿の作成等、この組織の会計に関する業務を処理する。

5 監事は、この組織の業務及び財産の状況を監査し、その結果につき総会に報告する。

6 役員会の運営方法等については、別に定める。

第10条【役員の選出】

役員の選出は、総会における構成員の互選による。

第11条【役員の任期】

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第12条【総会】

総会は、毎年1回開催する。構成員の3分の2以上の請求があったとき、役員会においてその必要が認められると全員の同意があった場合は、臨時総会を開催することができる。

2 総会は、構成員の過半数が出席しなければ、議決することができない。この場合において、書面又は代理人をもって議決権を行う者は、これを出席者とみなす。

3 総会の議決権は構成員1人1票とし、総会の議事は、構成員総数の議決権の過半数で

これを決する。

4 構成員の除名については、除名しようとする者を除いた他の構成員の過半数の一致により、これを決する。

第13条【総会の議決事項】

次の事項は、総会の議決を経るものとする。

(1) 規約の変更

(2) 解散

(3) 事業計画及び収支予算の決定又は変更

(4) 事業報告及び収支決算の承認

(5) 主たる農業従事者の特定、主たる販売従事者の特定

(6) 法人化計画

(7) 利益の配分基準

(8) 経費の賦課及び徴収方法

(9) 借入金の償還計画

(10) 役員の選任及び解任

(11) 組織への加入及び脱退

(12) 構成員の除名

(13) 組織の財産処分

(14) その他組織の運営に必要な事項

第14条【債権債務】

この組織の債権債務は、構成員が連帯責任においてこれを負うものとする。

第15条【費用負担及び利益配分】

この組織の事業に係る費用は、構成員が共同で負担するものとする。

2 この組織の事業に係る利益は、すべての構成員に対し配分するものとする。

第16条 【経理】

この組織は組織名義の口座を設け、組織の事業に係る収入、支出の管理を行うものとする。

2 組織名義による作物の販売収入、製作機械の販売収入は、この口座を振込先とするものとする。

3 構成員への利益の配分は、組織の事業に必要な経費を控除し、総会で決められた利益の配分基準により、この口座から支出されるものとする。

第17条 【事業年度】

この組織の運営及び会計年度は、毎年6月1日から翌年5月31日とする。

第18条 【解散】

この組織の解散の時に有する財産(負債を含む。)は、総会において構成員総数の4分の3以上の議決を経て、すべての構成員に配分するものとする。

第19条 【細則】

この規約に定めるもののほか、業務の執行、会計その他に関し必要な事項は、細則でこれを定めるものとする。

【附則】

この規約は、2013年6月1日から施行する。

コメントを残す